補装具関連

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受けについては、障害者総合支援法において、「借受けによることが適当である場合」として、次の①~③の場合に限ることとしており、必ずしも借受けを優先するものではない。

  1. 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

借受けの支給決定にあたっては、法の趣旨を踏まえ、身体障害者更生相談所等の助言を参考に、借受けの効果を十分検討した上で、適切に取扱い願いたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされてい …

no image

難病患者等に対する補装具について、難病患者等の疾患や疾患群で種目別に対象者が分かれるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 疾患名や疾患群で限定されることなく、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業により従来給付してきた車椅子、電動車椅子、 歩行器、意思伝達装置、整形靴以外のその他の補装具についても、難病患者等から 支給の申請が行われることになる。そのため、市町村においては、窓口において丁 寧な対応が求められるが、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器等の 補装具に関わる身体障害者手帳を持たない難病患者等への対象拡大について、厚生 労働省はどのように考えているのか。あくまで自治体の判断なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。 2.難病患者 …

no image

主治医の意見書(難病の状態の把握のため)に加え、身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書(当該申請者の障害の程度や当該日常生活用具の必要性を判断 するため)を求め、給付の要否を判断することが望ましいと考えるが、差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

障がい者グループホームわおん

わおん
PAGE TOP