【2013年(平成25年)3月15日】
地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する地域生活支援事業の性格にかんがみ、実施主体である自治体の裁量により実施方法を定めていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する地域生活支援事業の性格にかんがみ、実施主体である自治体の裁量により実施方法を定めていただきたい。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …
「難病患者等も地域生活支援事業の対象となる」と示されているが、日常生活用 具給付等事業に限らずその他の事業(例えば、移動支援、日中一時支援、訪問入浴 サービス事業など)も対象となるのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具給付等事業など個別の事業に限らず、地域生活支援事業全体として対象と なる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関 …
【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという …
【2014年(平成26年)3月31日】 「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給 …