補装具関連

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

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