【2019年(令和元年)8月8日】
障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度において重ねて支給決定することは適当ではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年8月8日 更新日:
【2019年(令和元年)8月8日】
障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度において重ねて支給決定することは適当ではない。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 …
既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …
補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …
【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …
歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。
【2010年(平成22)10月29日】 「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付に …