補装具関連

人工内耳装用者が使用する補聴システムについては、これまで特例補装具 として支給が可能という考え方が示されており、これまでは補装具告示に掲 載されているFM 型補聴システムをその対象と考えてきたところである。
先般、告示には掲載されていない最新のデジタル方式の補聴システムの申 請がなされたが、同様に特例補装具として対応が可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、特例補装具として支給しうるものであり、FM 型補聴システムがその対象とされていたところである。
FM 型またはデジタル方式いずれの補聴システムについても、人工内耳装用者に対する聞こえを補う目的の機器であり、その使用の趣旨は同じものであるので、補聴システムの必要性やFM 型補聴システムの使用が困難である理由などを十分に確認の上で、特例補装具として対応されたい。
なお、補聴器使用者に対する補聴システムの支給についても、同様に扱われたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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