人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。
投稿日:2020年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
関連記事
人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。
【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …
借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。
【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …
告示の別表1購入基準に示されている補聴器の、デジタル補聴器調整加算をした場合の基準額算定の方法如何。
【2018年(平成30年)5月11日】 購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告 …
電動車いすを新規製作する場合、基準額にバッテリーの価格を加算することができるのか。また、加算できるとした場合、その価格には、ハーネス及びリレーの価格も含まれているのか。
【2010年(平成22)10月29日】 電動車いすの基本構造にバッテリーは含まれているものの、制度導入時より想定していた電動装置交換には、バッテリーの額は含まれていなかったことから、簡易型電動車いすに …
今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。
【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …