補装具関連

「症状がより重度の状態でもって判定する」場合、重度の状態となる頻度はどの ように考えるのか。1ヶ月に1回や数ヶ月に1回程度でも考慮するのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を決定していただきたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

今般の補装具告示改正で追加された、電動車椅子に係るバッテリー(リチウムイオン電池)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 電動車椅子のバッテリーの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境を勘案し、支給決定されて …

no image

筋電電動義手の支給決定については、個々の障害者(児を含む)の状況等 を勘案して判断する特例補装具となると承知している。
筋電電動義手の見積もりを確認する際に、支給基準の中で筋電電動義手の 完成用部品は掲載されているが、その他製作に当たって必要な基本価格や製 作要素価格等の取扱方法についてどのように考えるべきか。

【2015年(平成27年)3月31日】 筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められ …

no image

平成27年度の告示改正において、盲人用安全つえの基本構造における主 体が「グラスファイバー」から「繊維複合素材」に改正されたが、これは、 グラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラスファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様 …

no image

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合 …

no image

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという …

障がい者デイサービスワーカウト

ワーカウト
PAGE TOP