指定基準・報酬関連

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定加算の算定区分が変更となる。

例えば、3月まで入特定事業所加算を算定していたが、4月、5月、6月と算定することができず、7月も特定事業所加算を算定できないと分かった場合には、7月から特定加算の算定区分の変更を行うこととなる。


【参考】厚生労働省HP
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

no image

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …

no image

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に6日を限度に320単位を算定することとされているが、6日間は連続していなければならないのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が …

no image

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP