【2006年(平成18年)9月22日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が6日以上連続している場合は、連続する6日間が対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年9月22日 更新日:
【2006年(平成18年)9月22日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が6日以上連続している場合は、連続する6日間が対象となる。
関連記事
短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …
【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …
【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …