指定基準・報酬関連

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を限度に算定可能 である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月6日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該6日を超えて入院により本体報酬が算定できない日 数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月20日~11月24日、36日間)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日 (5日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~23日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
24日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 10月・11月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月25日~11月29日、36日間)

10月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~31日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~28日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月28日~12月2日、36日間)

10月28日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
29日~31日(3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~30日(24日間)・・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日(1日間)・・・・・・ 561単位(1回/月)を算定可
2日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例4)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし施設への 一時帰宅期間12月28日~1日3日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~30日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~27日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~3日 (3日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4日~9日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~30日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例5)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~31日(10日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例6)5日間外泊し、月末に入院した場合(外泊期間10月6日~10日、入院期間 10月27日~11月15日)

10月6日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
7日~9日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~26日(17日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
27日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
28日~30日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
31日 (1日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~14日(14日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
15日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能で …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

no image

(共通事項)
【新規加算の届出の時期について】
都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、事業所等から都道府県への体制加算の届出はいつまでにする必要が あるのか

【2009年(平成21年)3月12日】 通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加 …

no image

(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP