指定基準・報酬関連

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
③ 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

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