指定基準・報酬関連

(障害児施設関係)
【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い)

なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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