指定基準・報酬関連

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。

なお、放課後等デイサービスの場合も、上記と同様の取扱いとする。

(問95-2の場合の報酬を算定する定員規模)

重症心身障害児 5名 → 重症心身障害児の場合の基本報酬(利用定員が5人の場合)

知的障害児 10名 → 重症心身障害児以外の場合の基本報酬(利用定員が10人以下の場合)


【出典】厚生労働省HP
「平成について24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付

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