【2015年(平成27)3月31日】
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
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