指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算及び日中支援加算)重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害 福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者 (個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定する ことができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日に ついても加算を算定することはできないのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
一体型事業所において、夜間の防災体制を確保して夜間防災体制加算を算定する場合の利用者数はどうカウントするのか。

(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
※住居には自動通報装置を設置しており、緊急時に速やかに対応できる体制を確保している。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「計画的な研修の実施」を行う上での留意事項を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 研修計画の策定に当たっては、当該計画の期間については定めていないため、当該従業者の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 また、計 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP