【2015年(平成27)3月31日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
関連記事
ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。
【2006年(平成18年)11月13日】 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について
【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …
「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。
【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」 …
工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として …