指定基準・報酬関連

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障 害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。

ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、サービス提供時間数も勘案して算出することとする。

また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。

イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間のサービス提供時間数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。

なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

no image

サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設 入所支援)の留意事項は何か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要 はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を 満たさなければならない。 ・療 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又 …

no image

(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP