【2015年(平成27)4月30日】
送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならない(病院や日中一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除く。)。
なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所については、居宅に準ずるものとして、送迎加算の対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならない(病院や日中一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除く。)。
なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所については、居宅に準ずるものとして、送迎加算の対象として差し支えない。
関連記事
障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得 …
(就労移行支援体制加算)
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。
【2018年(平成30年)4月25日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …
【2012年(平成24)4月26日】 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。 なお、 …
【2020年(令和2年)3月31日】 「イ福祉・介護職員処遇改善加算」については、初めて福祉・介護職員処遇改善加算を取得した年月を、「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇改善加算を …
施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …