指定基準・報酬関連

(賃金水準④)今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算 定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で 合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えな いか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準とは、 平成26年度以前に加算又は特別加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員等の場合、次のいずれかの賃金水準としている。
・ 加算又は特別加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得し
ていた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)
・ 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算又は特別加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
従って、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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