指定基準・報酬関連

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

【例】

居宅介護利用者数:30人
行動援護利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 実利用者数
30人 + 10人 = 40人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
40人 ÷ 40人 = 1人

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【例】

居宅介護利用者数:60人
行動援護利用者数:30人

居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数
60人 + 30人 - 10人 = 80人

b サービス提供責任者の員数
実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
80人 ÷ 40人 = 2人


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用 者について、その利用日全部について算定されるのか、それともリハビリテーションを受けた日のみに算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該利用者については、利用日全部について算定される。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A( …

no image

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

障がい者グループホームわおん

わおん
PAGE TOP