指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。
また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。

要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

体験利用の場合の居室の利用形態について

① 共同生活介護等の利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。

② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。

例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 \① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結され …

no image

(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ②)
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者については、平成24年4月1日までの間に標準利用期間が3年間と認められるか否かを各市町村において判断する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP