【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について
【2009年(平成21年)4月30日】 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。 したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。 また、本加算の特性上、要請内容 …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …