指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。

したがって、例えば、4月15日に利用者にサービス提供を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所からサービス提供を受けていない場合となる。

また、次の点にも留意すること。

① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 居宅介護事業所が一体的にサービス提供している重度訪問介護及び行動援護の利用実績は問わないこと。(ただし、過去2月に居宅介護の身体介護の利用実績がある利用者に対して、過去2月利用実績の無かった家事援助をサービス提供したとしても初回加算は算定できない。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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