指定基準・報酬関連

(訪問による自立訓練②)訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来 的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等 について定める必要があるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもりを助長することにならないよう、訪問による訓練のみではなく、必要に応じて、将来的に通所による訓練に結びつけるべきである。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(空床型の利用定員の取扱い)
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(V …

no image

日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。

【2015年(平成27年)5月19日】 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。 なお、当該簡易入力シス …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑧)
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善 …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …

no image

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP