【2009年(平成21年)4月1日】
当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。
関連記事
(利用期間)
自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件は何か。
また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行う事は可能か。
【2019年(平成31年)3月29日】 自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会においてその必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断については、個々の利用者の …
宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。
【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …
(身体拘束廃止未実施減算の取扱い)
身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。
【2019年(平成31年)3月29日】 身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱い …
(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。
【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …