【2009年(平成21年)3月12日】
短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。
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