指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。

なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長になった場合にのみ適用されるものであり、事業所内の調整により緊急利用者を緊急利用枠に移動させても加算の対象にはならない。

(例)

  • 緊急の利用者が4/1に緊急利用枠以外の空床に入所(当初は4/3まで利用する予定であり、4/4以降は当該ベッドは埋まっている。)
  • やむを得ない事情により4/7まで延長利用が決定したが、4/4以降は緊急利用枠しか空きがないため、緊急利用枠を利用。
  • 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は「指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日以内」であることから、4/1から起算して7日以内である4/7までのうち、緊急利用枠を利用した 4/4~4/7について、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定が可能となる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

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