【2012年(平成24)4月26日】
毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。
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