指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき 経験・技能のある障害福祉人材への重点化 障害福祉人材の更なる処遇改善 障害福祉人材の更なる処 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、様式2-1の「(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、
「イ福祉・介護職員処遇改善加算」と
「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の
「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 「イ福祉・介護職員処遇改善加算」については、初めて福祉・介護職員処遇改善加算を取得した年月を、「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇改善加算を …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …

no image

(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本と …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP