【2015年(平成27)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
関連記事
入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に6日を限度に320単位を算定することとされているが、6日間は連続していなければならないのか。
【2006年(平成18年)9月22日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …
介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算②)
喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。
【2012年(平成24)4月26日】 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。 た …
入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、 …