指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書③)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き 上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下して いない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(重度障害児・障害者対応支援加算)
障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の100分の50以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

no image

(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて③)
昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 【出典】厚生労働省 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、 …

障がい者グループホームの運営・請求業務なら「しょーあっぷ」

しょーあっぷ
PAGE TOP