指定基準・報酬関連

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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