指定基準・報酬関連

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。

② お見込みのとおり。

③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県 …

no image

経験・技能のある障害福祉人材に該当する職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

【2019年(令和元年)5月17日】 経験・技能のある障害福祉人材については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算③)
パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(夜間支援等体制加算②)1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定して いる共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …

障がい者デイサービスワーカウト

ワーカウト
PAGE TOP