【2009年(平成21年)4月1日】
平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。
関連記事
【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …
【2018年(平成30年)5月23日】 本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算 …
平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。
【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …
【2018年(平成30年)5月23日】 当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。 具体的には、以下のとおりで …
生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。
【2018年(平成30年)5月23日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について