【2015年(平成27)3月31日】
指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、
① 児童指導員等配置加算を算定していること
② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること
③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換算による算定で2人以上となっていること
の全ての要件を満たす場合に算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、
① 児童指導員等配置加算を算定していること
② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること
③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換算による算定で2人以上となっていること
の全ての要件を満たす場合に算定可能である。
関連記事
長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …
(単独型加算(18時間以上))単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。
【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短 …
【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …