指定基準・報酬関連

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。

投稿日:2018年4月25日 更新日:

【2018年(平成30年)4月25日】

例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。

また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、

  1. 6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
    ① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
    ② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬をそれぞれ算定
  2. 平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
  3. 平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。

【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.2)(平成30年4月25日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …

no image

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホーム …

no image

グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。

【2006年(平成18年)11月13日】 グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。

【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP