【2009年(平成21年)5月11日】
特に制限はない。
各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年5月11日 更新日:
【2009年(平成21年)5月11日】
特に制限はない。
各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。
関連記事
通所サービス等の送迎加算について
多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業所が一体として、平均10人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。 【出典】厚生労働省 …
前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。
【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …
短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。
【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …
(開所時間減算②)開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 減算は、基本報酬についてのみ行われる。 ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。 【出典】厚生労働省H …