【2009年(平成21年)3月12日】
就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の1の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の1の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。
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