指定基準・報酬関連

(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、就労が継続している者として取り扱うこととしている。

同様に、就労移行支援を受けた後就労し、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して就労を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。

なお、生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、B型における就労移行支援体制加算の就労定着者も同様に取り扱う。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

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