指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以上36月未満の者の占める割合が、それぞれ一定以上の場合に算定するものである。

【例】 前年度の利用定員が30人の就労移行支援事業所において、6月以上12月未満の就労定着者が11人、12月以上24月未満の就労定着者が7人、24月以上36月未満の就労定着者が6人の場合
①11人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 37%(少数点以下四捨五入)
よって、6月以上12月未満の定着者が占める割合は37%となり、102単位の加算となる。

②7人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 23%(少数点以下四捨五入)
よって、12月以上24月未満の定着者が占める割合は23%となり、41単位の加算となる。

③6人÷30人(前年度の利用定員)×100% = 20%
よって、24月以上36月未満の定着者が占める割合は20%となり、34単位の加算となる。

以上のことから、就労定着支援体制加算として算定できるのは、
①102単位 (37%)+②41単位 (23%)+③34単位 (20%) = 177単位となり、1日につき利用者1人当たり177単位が加算される。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

留意事項通知第二の1の(4)に規定する「事業所外等支援」とは具体的にどのような支援をいうのか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.「事業所外等支援」については、企業実習や求職活動支援など、必ずしも施設職員が同行しない場合について、これらの支援を個別支援計画に位置付けた上、一定の要件を …

no image

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関す …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「サービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として3,000時間以上の指定重度訪問介護の実務経験」には、日常生活支援事業の実務経験を含めていいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 日常生活支援事業の実務経験を含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VO …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP