指定基準・報酬関連

(夜間支援等体制加算及び日中支援加算)宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱 いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び 日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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