【2015年(平成27)3月31日】
算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
関連記事
食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。
【2007年(平成19年)12月19日】 お見込みの通り。 よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取 らなかった場合。 A1. …
【2020年(令和2年)3月31日】 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の …
【2009年(平成21年)3月12日】 バイパップ(鼻マスク)使用者については、気管切開していないものの症状が進行し、発語が困難になることにより、従業者がその意思を読み取ることが極めて困難になるなど支 …