指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
夜間防災体制加算について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【指導員加配加算】
指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算による算定)とあるが、クラス単位で1名以上加配していれば加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同日に複数のクラスを実施している場合については、各単位(クラス)において1名上加配していれば加算の対象をなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平 …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する 等、医療機関や行政との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?

【2009年(平成21年)3月12日】 「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政と …

no image

(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。 ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者 …

no image

(就労継続支援B型の工賃の支払い)指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用 者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが 困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して 工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な 災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ ばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。 ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない …

no image

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP