指定基準・報酬関連

(入院中の提供の算定について)
入院した病院等において利用を開始した日から起算して90日を超えて支援を行う場合は、30日ごとに、重度訪問介護の必要性について市町村が認める必要があるが、当該利用者が入院したことについて、どのような手続きで確認を行えばよいのか。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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