指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において障害福祉サービス等と介護サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、障害福祉サービス事業所等における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

一方で、計算が困難な場合等においては、実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請 …

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」 …

no image

障害福祉サービス等や地域生活支援事業、介護サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定 …

no image

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。 したが …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP