指定基準・報酬関連

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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