【2008年(平成20年)4月10日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月10日 更新日:
【2008年(平成20年)4月10日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
関連記事
【2015年(平成27)3月31日】 ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計 …
(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。
【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …
指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …
(特定事業所加算④)特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支 援センター以外に何が想定されるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平 …