指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。

多機能型事業所の場合の基本報酬については、多機能型として実施するサービスの区分及び複数のサービスの利用定員の合計数の規模に応じて算定する。

ただし、平成24年3月31日において指定されている事業所が障害児通所支援事業所へ移行する場合であって、移行後においても、それぞれ人員基準、設備基準を満たしている場合は、独立した事業所として取扱うことができる。

なお、管理者については、兼務して差し支えない。また、レクリエーションなどを行う遊戯室などサービスの提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し支えない。

独立した事業所の場合の基本報酬については、該当するサービス及び利用定員の規模に応じて算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしてお …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画 未作成減算の取扱い)
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算 …

no image

通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.貴見のとおり。 2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時 間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない 事情によ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP