指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務を可能としているので、管理者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。

ただし、児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターについては、基本報酬の中で管理者の配置を評価していることから、管理者との兼務ではなく、児童発達支援管理責任者を配置した場合に加算を算定できる。

また、児童発達支援管理責任者として従事することができる経過措置を適用(研修未受講)して配置した場合でも、加算を算定できる。

複数の事業を一体的に行う多機能型事業所において児童発達支援管理責任者同士や児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者を兼務した場合の具体的な加算の取扱いについては、以下のとおり。

【例】
① 児童発達支援センターと放課後等デイサービスの多機能型

児童発達支援センター → 管理者との兼務で無い場合は加算の対象。
放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。

② 児童発達支援センターと生活介護の多機能型

児童発達支援センター → 管理者との兼務で無い場合は加算の対象。
生活介護 → 基本報酬で評価。

③ 児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの多機能型

児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所→ 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。

④ 放課後等デイサービスと生活介護の多機能型

放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
生活介護 → 基本報酬で評価。

* 多機能型事業所の場合の定員規模の算定に当たっては、合計の利用定員に応じて算定。

多機能型事業所ではなく、他の事業を併設する場合は、単独施設と同様の取扱いとなることから、それぞれ基準を満たす必要があり、児童発達支援管理責任者をそれぞれ配置した場合に加算を算定できる。

また、児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスにおいては、主たる事業所と一体的に管理・運営を行う従たる事業所を設置することが可能であるが、その場合は、一の事業所として扱うため、一人の児童発達支援管理責任者の配置(管理者との兼務可)で、主たる事業所と従たる事業所において、それぞれ加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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