指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。また、指定に当たって、審査する必要はあるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているものと内容に変更がない場合など都道府県において確認できる場合は省略しても差し支えないものとする。

なお、社会福祉法人においては、新たに障害福祉サービスを行う場合には、できる限り速やかに定款の変更が必要となるが、みなし指定終了時までに定款変更を行うことを条件に、申請時には定款変更がなされていなくても差し支えないものとする。

定款を変更する際の記載方法は社会福祉法上の記載どおり「障害福祉サービス事業」と記載すれば足りる。

また、指定の審査に当たっては、申請時点において、障害児入所施設の基準を満たしていることを確認しておく必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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