【2012年(平成24)4月26日】
都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求することになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求することになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。
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