指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月12日を限度に算定可能である。
一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~28日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
29日~31日 (3日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~28日(16日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への一時帰宅期間12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~13日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~2日(12日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~15日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
16日~19日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~27日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日(4日間)・・・・・算定不可
8月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日(4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

no image

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP